一般物品と消耗品を合算しお菓子も免税販売する場合は、アクセサリーも特殊梱包する必要があります。よって身に着けることはできません。
アクセサリーをどうしても身に着けたいときは、アクセサリーのみ一般物品として免税販売してください。この場合お菓子は免税販売できません。
5000円のアクセサリーと2000円のお菓子を購入されたお客様が、アクセサリーをすぐに身に着けたいと申し出があった場合はどうすればよいでしょうか?
2018/6/28
2018/6/28
一般物品と消耗品を合算しお菓子も免税販売する場合は、アクセサリーも特殊梱包する必要があります。よって身に着けることはできません。
アクセサリーをどうしても身に着けたいときは、アクセサリーのみ一般物品として免税販売してください。この場合お菓子は免税販売できません。