一般物品と消耗品を合算して販売する場合の免税対象金額は50万円までとされているのでお菓子の合算はできません。アクセサリーのみ一般物品として免税販売してください。
50万円のアクセサリーと2000円のお菓子を購入されたお客様が、アクセサリーをすぐに身に着けたいと申し出があった場合はどうすればよいでしょうか?
2018/6/28
2018/6/28
一般物品と消耗品を合算して販売する場合の免税対象金額は50万円までとされているのでお菓子の合算はできません。アクセサリーのみ一般物品として免税販売してください。