消耗品と一般物品の判断がつかない場合はどうしたらよいですか?

2016/1/19

消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます(新消令 18①)。
なお、消耗品に該当するか一般物品(通常生活の用に供する物品で消耗品以外のものをいいます)に該当するかは、個々の物品の性質に応じて判断することとなります。迷う場合は所轄税務署にお問い合わせください。

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