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2016/1/19
一般物品は5000円以上、消耗品は5000円以上50万円まで免税対象になります。(同一日、同一店舗、同一人物に対する税抜き合計金額) また、一般物品の販売額または消耗品の販売額が5000円未満であっても合算して5000円以上になる場合は、免税販売が可能です(50万円まで)。ただし、一般物品と消耗品を合算して免税販売する必要要件がありますので注意して下さい。
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