上陸年月日、在留資格を確認し、免税購入の対象者に免税販売をします。 その後、結果的に免税購入者が入国後6ヶ月を経過する等して出国することとなった場合、何か罰則等が課されるのでしょうか?

2016/1/20

免税購入の対象者として免税購入品を海外へ持ち出すことを免税店が購入者へ説明することが義務付けられています。
口頭の説明、掲示、書面の交付によって購入者に確実に理解してもらえるように促してください。
入国後6ヶ月以上経過して居住者になる場合は、居住地の所轄の税務署で消費税を支払うことになります。

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