お酒・たばこに関しては、各国持ち込み等に制限があるため、どのように販売すればよいか悩んでいます。 また、梱包リストには注意喚起文は必要でしょうか。

2016/11/30

お酒・たばこの持込制限について、自国または日本出国後に訪問する目的国の持込制限をご自身でご確認いただくようご案内ください。

リスト自体に喚起文がなければいけないということではなく、梱包袋(箱)にリストと喚起文が貼付されていれば大丈夫です。それぞれを貼付するのが大変なので、実務上リストに喚起文を印字している方が簡便です。
「開封不可、消費した場合は課税される」注意喚起は必須、そして「免税でご購入いただいたものでも空港で預け入れ荷物にするように」との注意喚起があるとよいでしょう。なお、酒など液体物については機内持ち込み制限があるので併せてご案内ください。

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