国税庁への購入記録情報の送信方法が変わっても、取得済みの識別符号は変わりません。
ただし、送信方法が変更になることについて「購入記録情報の提供方法等の変更届出書」を提出してください。
自社システムで購入記録情報を送信するつもりで税務署へ届出し識別符号を取得しましたが、 承認送信事業者と契約したいと考えています。その場合、税務署に届出は必要ですか。取得済の識別符号は変わるのでしょうか。
2021/9/28
2021/9/28
国税庁への購入記録情報の送信方法が変わっても、取得済みの識別符号は変わりません。
ただし、送信方法が変更になることについて「購入記録情報の提供方法等の変更届出書」を提出してください。