海外に居住している日本人の免税販売についてですが、確認する際の判断はどのように行えばいいのでしょうか。

2016/1/20

海外に居住し日本に一時的に帰国している方のうち、下記の両方を満たす方が免税販売の対象者となります。

  • ・在留証明または戸籍の附票の写しで2年以上海外に居住していることが確認できること。
  • ・直近の帰国印の日付から6ヶ月未満であること

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