2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する日本人が一時帰国した場合であって、入国後 6ヶ月未満であれば非居住者として免税販売が可能です。
日本の入国印の確認は必須。また、海外に2年以上住んでいる、または住む目的で一度日本を出国していることをパスポートに押されたビザなどで確認します。
2016/1/20
2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する日本人が一時帰国した場合であって、入国後 6ヶ月未満であれば非居住者として免税販売が可能です。
日本の入国印の確認は必須。また、海外に2年以上住んでいる、または住む目的で一度日本を出国していることをパスポートに押されたビザなどで確認します。