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2024/3/21
複数の国に居住している場合でも、合計期間が2年以上であれば、免税対象者になります。 ただし、A国・B国に連続して2年以上居住していること(A国・B国の間に日本に居住していないこと)を戸籍の附票の写し上で確認してください。
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