①お客様が発送する場合
郵便局のEMS(国際スピード郵便)であれば発送が可能です。免税販売の商品を海外発送する場合、購入者は受領証を出国の際に(商品現物の代わりとして)携帯しておく必要があります。
発送受付の際に発行される受領証(品名、数量、価格等が記載されているものに限る)を基に購入記録情報と照合して空港手続を受けます。
②店が発送する場合(直送)
事前に免税店が運送会社と代理店契約を結んだ免税店では、免税購入した物品を免税店が発送することができます(直送制度といいます)。
直送を利用する場合は、購入記録情報として直送した旨を入力して送信するため、受領証の携帯は不要です。
※免税購入者(旅行者)は、免税店で国際配送料等を支払います。