自社システムで送信する予定で識別符号を取得しましたが、承認送受信事業者と契約したいです。税務署への届出は必要ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

送信方法が変わっても、取得済みの識別符号は変わらず、当初通知を受けたものを継続して利用します。ただし、委託先の承認送受信事業者を追加・変更する場合や、自ら提供する方法から委託する方法に変更する場合は、「輸出物品販売場等変更届出書」に変更内容を記載し、委託契約書の写しなどを添付して、遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出します。リファンド方式では返金の対応も必要になるため、委託先が返金にも対応できるか、返金について別の会社と契約する必要があるかも、あわせて確認してください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問30
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。