旅行者が空港に着いた時点で購入記録情報が送信されていない場合はどうなりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

税関確認は、免税店から国税庁へ提供された購入記録情報を基に行われます。

旅行者が出国する時点で必要な購入記録情報が届いていない場合、税関確認を受けられず、結果として免税が成立しない可能性があります。

旅行者が出国した後に購入記録情報を送信しても、後からその出国について免税を成立させることはできません。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問15、消費税法基本通達 8-3-1
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。