乗員上陸許可書単体での免税手続きの場合、乗員上陸許可書に生年月日の記載はない場合は購入記録情報の生年月日欄は空欄のままでよいでしょうか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
免税手続には生年月日等の記載が必要です。パスポートのコピー等、身分を証明できるものに記載されている生年月日を確認して入力します。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

