申請前の質問

2016/1/6

自社システムで購入記録情報を送信するつもりで税務署へ届出し識別符号を取得しましたが、 承認送信事業者と契約したいと考えています。その場合、税務署に届出は必要ですか。取得済の識別符号は変わるのでしょうか。

国税庁への購入記録情報の送信方法が変わっても、取得済みの識別符号は変わりません。
ただし、送信方法が変更になることについて「購入記録情報の提供方法等の変更届出書」を提出してください。

新しく免税店として申請しようとしています。免税店の許可申請書と購入記録情報の提供方法等の届出書を同時に提出しても良いでしょうか。

免税店の許可申請書と同時に購入記録情報の提供方法等の届出書を提出しても問題ありません。
なお、購入記録情報の提供方法等の提出までに送信方法や承認送信事業者を決めておく必要がありますのでご注意ください。

「識別符号」とはどのようなものですか?

識別符号は「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署に提出した後に通知されます。識別符号は、購入記録情報として国税庁へ送信する必要があります。

免税店にはインターネットを利用できる環境がありませんが、電子化にはインターネット環境がなくても対応できますか?

購入記録情報を国税庁へ送信するためにはインターネット回線等が必要です。承認送信事業者を通じて購入記録情報を提供する場合でもインターネット環境を準備する必要があります。

購入記録情報を送信するためには、どのようなシステムの準備が必要ですか。

インターネット回線等に接続できる環境を準備し、国税庁の免税販売管理システムAPI仕様書に従って購入記録情報を送信するためのシステムを準備する必要があります。
事前に契約した承認送信事業者を通じて国税庁に送信することもできます。

アウトレットにテナントとして出店していますが、免税店申請の必要はありますか?

「販売主体が誰であるか」によって判断されます。一般的にアウトレットモールはテナントが販売主体であることが多く、その場合は、テナント店舗それぞれが免税店登録をする必要があります。

免税店の許可申請をする際、対象となる売り場が臨時の会場(たとえばホテルの会場など)でも申請は可能でしょうか。

販売場が臨時の会場の場合、「臨時販売場制度」を利用して免税販売することができます。
すでに輸出物品販売場の許可を受けている事業者が「臨時販売場の許可申請」をし、許可を得た後、設置の前日までに「臨時販売設置届出書」を提出します。

免税店として運営を行い、訪日外国人利用者が少ない場合、短期間で免税店を返上することはできるのでしょうか。

免税店の廃止届出書を提出することはいつでも可能です。
事業を廃業するなどの事情により、許可が必要なくなった時は、「輸出物品販売場廃止届出書」の提出が必要です。

詳しくはこちらから。

臨時販売場制度を活用して臨時店舗を出店し免税販売を行いたいのですが、どのような申請が必要ですか。

あらかじめ免税店の許可を得ている必要があります。その上で、臨時販売場を設置する事業者として所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する前日までに「臨時販売場設置届出書」を提出します。臨時販売場制度についての概要はトピックスをご覧ください。また、臨時販売場制度についての詳細は国税庁ホームページに掲載されていますので、参照ください。

税金を納めている県でないと免税店の出店はできないのでしょうか。 県外に出店できる方法はありますか。

本店所在地以外でも免税店は出店できます。
免税店の申請に関しては、納税地の税務署に提出する必要があるだけであり、出店に制限はありません。

一般型免税店になっていますが、消耗品も取り扱うようになり免税対応する場合、再申請は必要ですか。

免税店の認可にあたり、取り扱い商品は問われませんので再申請の必要はありません。
ただし、消耗品を取り扱う場合は特殊梱包等の対応が必要となるため、ルールに沿ったオペレーションの構築が必要になります。

館内で売り場を移転した場合は、再申請が必要ですか

申請することをお勧めします(詳細は届出先の税務署にお問い合わせください。施設の状況などにより対応が異なる場合があるため注意が必要です)。

免税販売(輸出物品販売場)の許可申請書の添付書類は何ですか?

国税庁ホームページにある輸出物品販売場許可申請書を2通作成してください。その他、添付が望ましい資料には次のものがあります。

  • ・許可を受けようとする販売場の見取り図
  • ・免税販売の方法を販売員に周知するための資料(社内の免税販売マニュアルなど)
  • ・免税販売手続きを行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続きを行う場所の見取り図に人員の配置状況を付記したものなど)
  • ・申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
  • ・許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)

なお、扱い商品など各店舗個別事業によって追加資料が必要な場合もあります。一般型と手続委託型では添付書類も異なりますので、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
また、許可申請と併せて「購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出する必要があります。

「免税販売マニュアル」はどこで入手できるのですか?

当サイトのダウンロードページ、あるいは免税販売に必要な商品の販売サイトにて購入が可能です。

税務署にどのように問い合わせればよいですか?

税務署には「輸出物品販売場の許可申請希望」として届け出てください。相談であれば各地方の運輸局、経産局に問い合わせ先が設定されています。詳しい申請方法は「免税店になるには?」のページに掲載しています。

百貨店では全ての買い物が終わってから精算カウンターで免税の処理をしているようですが、一般的にそのような形とするのが多いのですか?

便宜上、百貨店のような払戻スタイルは、主に百貨店のみがおこなっています。手続き方法や、実施できる店舗には多くの注意点が必要です。一般的な小売店で安易に実施することは、間違った手続きとなる事がありますので、ご注意ください。

輸出物品販売場の許可申請の申請窓口はどこですか?

通常消費税確定申告を行っている税務署の法人課税部門または、個人課税部門にご確認ください。

チェーン店の複数店舗を免税店許可申請する場合は手続は各店舗ごとに必要ですか?

複数の支店(店舗)を免税店許可申請する場合は、支店(店舗)ごとの許可申請が必要です。但し申請書は全店をまとめて提出することができます。

輸出物品販売場の許可申請書はどこでもらえますか?

申請書は国税庁ホームページからダウンロード可能です。また税務署でも入手できます。

一般型と手続委託型の違いについてはこちら

外国人向けの専用カウンターを設置しなければなりませんか?

専用である必要はありません。全てのレジでの対応も可能ですし、免税対応レジを特定しても構いません。レジの数や商品構成、お客様の混雑具合を考慮して各事業者が決定できます。

外国人の利用が高いと思われる地域かどうかはどのように判断するのですか?

申請時点で外国人利用度が高い必要はなく、今後の増加が見込まれる場所であることが説明できれば問題ありません。自社や自治体が外国人向けチラシやホームページなどがあることも、今後の増加に向けて活動していることを示す資料となります。

許可を取った後、税務署のチェックはありますか?

許可を取る段階で税務署の現場視察や面接によるヒアリングが行われる場合があります。また、保管された書類の確認など、適正な運用についての確認が行われる場合があります。

税務署への免税店許可申請方法を簡潔に教えてください。

国税庁ホームページにある輸出物品販売場許可申請書をダウンロードして記入したものを提出してください。その他、添付が望ましい資料は、添付書類に関するページをご参照ください。
また、併せて購入記録情報の提供方法等の届出書も提出します。

税務署への申請に手数料はかかりますか? 

申請には手数料は不要です。

大使館が近いため、大使館員にも免税販売したい場合の申請はどうしたらよいですか?

別途、外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請が必要です。詳細は外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請手続(国税庁のページ)を参照してください。

消耗品しか販売していないのですが、免税店になるメリットはあるのですか?

2014年10月に消耗品が免税販売できるようになり、ドラッグストアや食品スーパーなどでも大きく売り上げが伸びています。免税であることをアピールするなどの工夫で、さらに大きな効果が期待できます。

どこに申請するのですか?

申請事業者が納税する税務署に申請してください。
所轄の税務署を調べる(国税庁のページ)

全ての店舗が免税対象になりますか?

許可を受けた店舗のみが対象になります。複数の店舗を免税申請する場合は、店舗ごとの許可申請が必要です。

消費税の非課税事業者は免税店になれますか?

課税事業者が対象ですので、非課税事業者の場合は申請できません。売上高が小さくても、課税事業者となることはできますので、課税事業者となった上で、免税店の許可申請を行ってください。詳しくは税務署にご相談ください。

輸出物品販売場の許可申請に手数料はかかりますか?

許可申請自体に関する手数料は不要です。申請資料の作成等を税理士などに依頼した場合は、別途報酬が必要となる場合があります。

海外旅行の際に現地に住む友人へ贈り物をしたいと考えています。 日本人(居住者)も免税を受けられますか?

外国人(非居住者)向けの消費税免税制度とは別に、日本人(居住者)向けの手続きがあります。日本人(居住者)は、購入する品物を海外に持ち出して、2年以上海外で使用、もしくは海外に居住する方への贈答に用いる場合に限り免税販売が可能です。免税で購入するには免税店が書類(輸出証明書と出国に際して携帯する物品の購入誓約書)を作成することが必要です。また、商品の単価が1万円を超える必要があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

免税店許可申請書の記載例や添付書類の参考例はありませんか?

当サイト内のこちらのページに詳細が記載されています。
また許可申請と併せて提出する「購入記録情報の提供方法の届出書」も同じページにありますので、記入時の参考としてください。

販売店内に注意事項のポップを作らなければならないのですか?

外国人にわかりやすく販売するためには、外国語対応のポップを作成して掲示することが望ましいでしょう。免税店.jpでは、無料で使えるツールも配布しております。

百貨店にテナントとして出店していますが、免税店申請の必要はありますか?

「販売主体が誰であるか」によって判断されます。一般的に百貨店が販売主体であることが多く、百貨店が主体となる場合が多い状況です。
正確には、百貨店とテナント間の契約の確認が必要であり、旅行者に対する販売主体が百貨店である場合は、百貨店が免税手続を行いますので、免税店申請手続き、免税販売手続きは必要ありません。
百貨店に限らず、消化仕入方式で販売する施設内のテナントは免税販売はできません。

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