免税の販売金額に上限はありますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分がなくなり、消耗品の購入上限額(50万円)も廃止されました。免税の対象かどうかは、同一日・同一店舗・同一人物の税抜合計額が5,000円以上かで判定します。なお、単価(税抜)が100万円以上の物品は、購入記録情報に、税関で物品を特定できる事項を記録する必要があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問21(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。