免税購入者が、結果として入国後6か月を超えて出国する場合、何か罰則等はありますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

免税販売手続の際には、免税購入対象者に対して、次の事項を説明する義務があります。「税関の確認は購入日から90日以内の出国時に旅券を提示して受けること」「税関の確認を受けた免税対象物品は遅滞なく輸出しなければならず、輸出しなかった場合には、免除された消費税相当額が徴収され、罰則の適用対象になること」。口頭のほか、外国語の書類の交付や掲示などで、確実に理解してもらえるよう促してください。入国後6か月以上経過した人は居住者となり、免税購入対象者ではありません。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問3、問18(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。