梱包した商品を、滞在中に開けてもよいか聞かれました。どう答えればよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
令和8年11月1日からのリファンド方式では、特殊梱包の要件はなくなりました。ただし、食品や化粧品などの消耗品の全部または一部を日本国内で消費した場合は、税関で持ち出しの確認を受けられず、返金の対象になりません。消費した場合は、免税手続用の端末で手続せず、その旨を税関職員(窓口)に申し出るよう案内してください。また、箱や袋などの梱包材と中身を分けたり、梱包材を捨てたりせず、購入時の状態のままにしておくと、税関の確認が円滑に進みます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問39
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

