免税手続きに必要な書類として、パスポートの他に乗員上陸許可書があるが、乗員上陸許可書単体で免税手続きは可能でしょうか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
可能です。旅券、船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書のいづれかで免税手続きが可能となります。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

