2021年10月1日から、免税販売手続を行う機能を備えた自動販売機(国税庁長官が観光庁長官に協議して指定するものに限ります。)を設置することで人員の配置が不要となる「自動販売機型輸出物品販売場」の設置が可能となりました。
免税販売手続を行う機能を備えた自動販売機の指定を受けたい事業者の方
1、免税販売手続を行う機能を備えた自動販売機の指定を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会(事務局:国税庁及び観光庁)」での所定の手続必要です。
2、指定受付期間は2021年4月1日(木)~2021年4月30日(金)です。
3、必要な書類は国税庁ホームページからダウンロードできます。
免税販売手続を行う機能を備えた自動販売機を設置したい免税店の方
1、免税販売手続を行う機能を備えた自動販売機を設置し、人員を配置せずに免税できるようになるのは2021年10月1日からです。
2、2021年4月時点では免税販売手続を行う機能を備えた自動販売機の指定が始まったところです。利用の詳細については今後随時情報配信します。
関連サイト:観光庁ホームページ
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