令和2年度税制改正で、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」が決まりました。(令和元年12月12日与党税制改正大綱)
観光庁では関係省庁と協力して、制度の活用促進に努め、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の更なる増加へ努めて参ります。
(1)措置内容
免税販売手続が可能な一定の基準を満たす自動販売機を設置した場合、その自動販売機の設置に係る免税店の許可については、人員の配置を不要とします。
⇒ 外国語対応等ができる人員の確保が難しい地方部においても、免税販売が拡大することが期待されます。
また、これにより、外国人旅行者への販売機会が増加し、更なる消費拡大につながることが期待されます。
(2)制度開始時期(予定)
令和3年10月1日
詳細は観光庁ホームページをご確認ください。