平成30年度税制改正において、免税制度の拡充が決定

news 2017/12/15

12月14日、観光庁より平成30年度税制改正において、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」が決定したとの発表がありました。
こちらに関して、説明会およびフォーラムを開催いたします。観光庁担当官による制度説明、免税ソリューション企業による対応および最新動向・事例紹介、個別相談を行います。詳細やお申し込みはこちらの詳細ページをご確認ください。

(1)措置内容

外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

免税対象要件について、「一般物品」についても特殊包装を行う等を条件に、「一般物品」と「消耗品」の合算が認められます。

現行

一般物品 ・5,000円以上
・特殊包装不要
・国内使用可
・国外持ち出し
消耗品 ・5,000円以上、50万円以下
・特殊包装要
・国内使用不可
・30日以内の国外持ち出し

追加

一般物品+消耗品 合算で5,000円以上、50万円以下
・特殊包装
・国内使用不可
・30日以内の国外持ち出し
免税制度における手続きの電子化
  • 1.現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に代えて、「免税販売情報の電磁的記録による提出」を免税販売の要件とします。
  • 2.現行の「購入記録票の税関への提出義務」を「税関での旅券の提示義務」に代えます。

(2)制度開始時期(予定)

外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充 平成30年7月1日
免税制度における手続きの電子化

平成32年4月1日

※平成33年9月30日までの間については、現行の免税販売手続きを引き続き適用できることとする。

詳細は観光庁ホームページをご覧ください。

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