12月14日、観光庁より平成30年度税制改正において、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」が決定したとの発表がありました。
こちらに関して、説明会およびフォーラムを開催いたします。観光庁担当官による制度説明、免税ソリューション企業による対応および最新動向・事例紹介、個別相談を行います。詳細やお申し込みはこちらの詳細ページをご確認ください。
(1)措置内容
外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
免税対象要件について、「一般物品」についても特殊包装を行う等を条件に、「一般物品」と「消耗品」の合算が認められます。
現行
一般物品 | ・5,000円以上 ・特殊包装不要 ・国内使用可 ・国外持ち出し |
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消耗品 | ・5,000円以上、50万円以下 ・特殊包装要 ・国内使用不可 ・30日以内の国外持ち出し |
追加
一般物品+消耗品 | ・合算で5,000円以上、50万円以下 ・特殊包装要 ・国内使用不可 ・30日以内の国外持ち出し |
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免税制度における手続きの電子化
- 1.現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に代えて、「免税販売情報の電磁的記録による提出」を免税販売の要件とします。
- 2.現行の「購入記録票の税関への提出義務」を「税関での旅券の提示義務」に代えます。
(2)制度開始時期(予定)
外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充 | 平成30年7月1日 |
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免税制度における手続きの電子化 |
平成32年4月1日 ※平成33年9月30日までの間については、現行の免税販売手続きを引き続き適用できることとする。 |
詳細は観光庁ホームページをご覧ください。