同日・同店舗での合算について、店側の対応として正しい方法を教えてください。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

同一の免税店で、同一の日に、同一の免税購入対象者へ、時間または売場を変えて複数の免税対象物品を販売した場合は、それらの対価の額を合算して免税販売手続を行うことができます。この場合の合計額も、販売価額(税抜)の合計で判定します(消費税法基本通達8-1-3)。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問6(注3)、消費税法基本通達8-1-3
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。