在庫がなく後日入荷する商品を、届く前に免税手続きすることはできますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
免税販売手続は、免税購入対象者に商品を引き渡す時に行う必要があります。商品が入荷して引き渡す前に、手続を済ませることはできません。商品を引き渡す時に旅行者が日本にいない場合(海外の自宅へ発送する場合など)は、リファンド方式による免税は受けられません。この場合は、販売場で運送契約を結んで運送事業者へ引き渡す方法(直送制度)や、事業者自らが国外へ輸出する方法により、輸出免税の適用を受けることになります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問19
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

