輸出物品販売場の許可申請に手数料はかかりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

許可申請自体に関する手数料は不要です。申請資料の作成等を税理士などに依頼した場合は、別途報酬が必要となる場合があります。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。