客室乗務員の場合、入国スタンプなしで入国できるようですが、その場合は乗員上陸許可書で確認をすれば良いのでしょうか。 また、特別な免税適用ルールはありますか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

外国人乗務員の場合は、乗員上陸許可書の確認で問題ありません。 日本人の客室乗務員の場合は、入国の目的によっては旅券に帰国印が押されないことがあります。 帰国印が押されているかを確認し、確認できた場合のみ免税が可能です。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。