免税店から商品を海外へ直接発送する場合もリファンド方式になりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
一定の要件を満たして店舗から海外へ直接配送する場合は、通常のリファンド方式ではなく、消費税法上の「輸出免税」として取り扱うことができます。
この場合、通常のリファンド方式における購入記録情報の送信や、旅行者本人による出国時の税関持出し確認は不要となります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問22-2、全免協説明資料「4.海外への配送について」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

