海外直送の場合も免税購入の5,000円以上という条件はありますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
貼付資料では、一定の要件を満たす直送制度は輸出物品販売場制度ではなく通常の輸出免税として扱われるため、輸出物品販売場制度の5,000円以上という購入下限額は適用されないと整理されています。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問22-2(答)、観光庁「消費税免税店サイト」のよくある質問
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

