消耗品の金額が50万円を超える場合、免税販売できませんか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
免税販売できます。消耗品の購入上限額(50万円)は、令和8年11月1日からのリファンド方式で廃止されました。免税の対象かどうかは、同一日・同一店舗・同一人物の税抜合計額が5,000円以上かで判定します。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月(リファンド方式の概要編)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

