購入記録情報を1日1回まとめて送信してもよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
通常の運用として、1日1回の集計送信や一定件数をまとめて後から送信する方法を前提とすることはできません。
免税販売手続を行った際に、購入記録情報を遅滞なく提供する必要があります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問15、消費税法基本通達 8-3-1
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

