お酒・たばこは各国で持ち込み制限があります。どのように販売すればよいですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

お酒・たばこの持ち込み制限は、国によって異なります。旅行者ご自身が、自国や、日本を出国した後に訪れる国の制限を確認するよう案内してください。令和8年11月1日からのリファンド方式では、特殊包装や、梱包リスト・注意喚起文の貼付の要件はなくなりました。ただし、消費した場合は返金の対象にならないことや、免税品でも空港では預け入れ荷物にして、預ける前に税関の確認を受ける必要があることは、案内してください。なお、液体物には機内持ち込みの制限があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問32、問39(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。