一般物品と消耗品の合算

2018/6/28

消耗品は50万円を超える物品は免税販売できないのでしょうか。

消耗品のみの場合や、一般物品と消耗品を合算して販売する場合は50万円を超える免税販売はできません。

50万円を超える一般物品(100万円の時計など)に消耗品は合算できないのでしょうか?

一般物品と消耗品を合算して販売する場合の免税対象金額は50万円までとされているので合算できません。

一般物品と消耗品を合算して販売する場合、購入記録情報に記載する内容に気を付けることはありますか?

当該一般物品については、「消耗品」として購入記録情報に記載することが必要です。

消耗品と一般物品を合算し、1つの段ボール箱に一緒に梱包する場合、どのような要件がありますか? ※例:スーツケースと化粧品を一緒に段ボール箱で梱包する場合など。

開封したことが判別できる粘着テープで梱包する必要があります。
また、段ボール箱のように中身が見えない梱包をする場合は、品目および数量リストの添付、注意喚起文言の添付が必要です。

消耗品と一般物品を合算した場合、一緒に梱包しなければならないのでしょうか?別々に梱包しても良いのでしょうか?

別々に梱包することも可能です。

一般物品と消耗品を合算して免税販売するためには、どういった要件が必要なのでしょうか?

合算した一般物品についても、特殊梱包が必要であるなど消耗品と同じ要件が求められます。

<消耗品の要件>
・5000円以上~50万円まで(同一日、同一店舗、同一人物に対する税抜き合計金額)
・特殊包装要
・国内開封・使用不可
また、合算した一般物品については、消耗品として購入記録情報に記載する必要があります。

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