アメリカ軍人は日米地位協定により在留資格を持たないため輸出物品販売場制度での免税対象者ではありません。
日本入国がプライベートであり、入国時に日本の入国管理により上陸許可証が貼られ在留資格と上陸年月日が記されていれば免税可能です。
外交官は日本滞在期間に関わらず非居住者ですので、輸出物品販売場制度での免税対象者です。
また、外交官は輸出物品販売場制度と別に「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請」に基づいた免税も可能です。対象品、対象金額なども異なりますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。
アメリカ軍人や外交官の方に対する免税販売は外国人旅行者の扱いと違うのですか?
2016/1/19