「購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出が開始されました。

news 2019/10/28

2019年10月1日より輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書が提出できるようになりました。

2020年4月の電子化以降、インターネット等の回線を利用して購入記録情報を国税庁へ送信する場合、事前に「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署へ提出し、購入記録情報の提供に必要な「識別符号」を免税店ごとに受領する必要があります。
届出書の提出は2019年10月1日から提出可能となりました。2~3月は税務申告で税務署の混雑が予想されるため、早めに提出されることをお勧めします。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

なお、承認送信事業者と契約して購入記録情報を提供する場合は、届出書に承認送信事業者の「識別符号」を記入する必要があります。
承認送信事業者の一覧は観光庁ホームページに掲載されていますので、承認送信事業者と契約して購入記録情報を提供する場合は、早めの契約をお勧めします。

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